2025年6月1日(日) : 「畑やってみたいな〜」と思ったあなたへ。
- (2025年6月1日(日) 午前11時57分32秒 更新)
「畑やってみたいな〜」と思ったあなたへ。
でも、農地って…そんな簡単に借りられると思ってました?【農地法と生産緑地の話】
こんにちは。船橋市西船7丁目から車で30分以内の不動産売買専門、
説明よりおしゃべりが得意な宅建士、角田です。
最近、お客様からこんなお話をよく聞きます。
「定年後に、畑でもやってみようかなと思って」
「家庭菜園の延長で、本格的に野菜作りに挑戦したくて…」
「生産緑地って借りられるんですか?」
…うんうん、わかります。
実は私も一度、妻に「畑でキュウリ作ってみたい」と言ったら、
「…まず草むしり3日坊主を直してからね」
と秒で却下されました(笑)
でも現実は…
夢は広がる畑ライフ。でも、農地法という大きな壁が立ちはだかります。
特に都市部(例えば船橋市など)では、生産緑地を含む農地の利用には厳しいルールがあります。
■ なぜ畑が簡単に借りられないのか?──農地法の基本
農地法には、以下のような趣旨があります:
農地の無秩序な利用転換を防ぐ
農業の継続性を守る
耕作放棄地を増やさないための制限
このため、農地を売ったり借りたりする際には、
「農業委員会の許可」が必要になります。
さらに問題はここからです。
✅ 貸してもらう側にも“資格”がいる!?
そうなんです。
畑を借りたいと言っても、原則として「農家」と認められる人でないと借りられません。
農業委員会が求めるのは、
「農業経営体として継続的に農業を行う意思と能力があるかどうか」なんですね。
「毎週土日に少し野菜を作るくらいなんだけど…」
という気軽な家庭菜園レベルだと、許可が下りないことがほとんど。
実は、農地の“貸す”“借りる”は、空き家の賃貸よりもよっぽどハードルが高いんです。
■ 「生産緑地」も借りられそうで借りられない
都市部でよく見かける「生産緑地」。
緑の景観を守るために指定された農地で、
所有者が一定期間農業を続けることを条件に、固定資産税の優遇を受けています。
「使っていないなら貸してほしい」と思っても、
実際にはこんな問題があります:
貸すと所有者の税制優遇が消える可能性がある
契約内容が難しく、リスクを感じる所有者が多い
そもそも農業従事者以外には貸しづらい
つまり、“誰でも気軽に借りられる”ものではないということなんです。
■ では、どうすれば農地を始められるのか?
ゼロから始めるには、次の方法が現実的です。
① 市民農園(体験型農園)を活用する
農地ではなく、行政や企業が運営する市民農園なら、誰でも気軽に野菜作りが楽しめます。
農地法の制限も受けません。
② 就農支援を活用して「農業者」になる
本気で農業を始めたい場合は、
市区町村の「新規就農支援制度」などを活用し、農業従事者としてスタートラインに立つことも可能です。
③ 空き家+庭でプチ農体験
もし中古住宅を購入して、広い庭があれば、そこに**“家庭菜園”**をつくることはできます。
宅地内なら農地法の適用を受けませんので自由度が高いです。
■ まとめ|「畑をやってみたい」は素敵な夢。でも、現実は…
農地法や生産緑地のルールを知らないと、
「借りたいと思っても借りられない…」という壁にぶつかってしまいます。
私自身も、「ちょっとだけやってみたいな~」という感覚で話したら、
現実の法律と、妻のツッコミと、草むしりの現実に打ちのめされました(笑)
でも、ちゃんと制度を知っておけば、できることも見えてきます。
「まずは話だけでも聞いてみたい」「自宅の庭でやれることある?」など、
お気軽にご相談ください。
🌱 ちょっと話すだけでも気持ちが明るくなるかもしれませんよ~(^O^)
✅ 不動産の活用方法
✅ 畑や農地のこと
✅ 将来の住み替えや売却のこと
お話だけでもOKです。
どうぞ、お気軽にお電話ください。
📞 047-332-5775(角田または妻が出ます)