2025年7月11日(金) : 「農地付き古民家、買う前に要チェック!“仮登記”には要注意です」
- (2025年7月11日(金) 午後1時34分33秒 更新)
「農地付き古民家、買う前に要チェック!“仮登記”には要注意です」
「古民家暮らしに憧れて…」「広い畑も付いてて魅力的!」
最近、そういったご相談が増えています。
確かに、農地付き古民家は“夢”が詰まっていますよね。
でも、ちょっと待ってください。
農地の購入には、通常の住宅購入とは違う“落とし穴”があるんです。
◆ 農地は勝手に売買できない?
はい、その通りです。
農地を宅地にしたり、第三者へ売ったりするには「農地転用(農転)」という許可や届出の手続きが必要です。
農転を経ていないと、法的に農地のまま=売買や建築ができないという制限がかかります。
◆ 仮登記で売買されるケースも…
一部の業者や売主が、農転のハードルを回避するために
「仮登記で売買しましょう」と提案してくるケースがあります。
仮登記とは、まだ完全な権利移転ではなく、“予約”のような状態。
実はこの方法、リスクが高いんです。
◆ 10年後、元の所有者に戻る可能性も
仮登記のまま本登記がされずに10年が経過すると、
元の所有者が「やっぱり戻します」と主張して登記を戻すことが可能になる場合があります。
つまり、あなたが実際に住んでいても、
10年後に「この家、やっぱり返してね」と言われる可能性もゼロではないということ…。
※少し詳しく
この仮登記とは、「予約完結権」な訳ですが、予約完結権は将来にこの不動産を取得できる権利を得た(予約)したに過ぎない点。そして、この権利には消滅時効がある。
この2020年4月1日以降の契約に基づく予約完結権は5年の消滅時効が適用になります。
もちろん、消滅時効期間を経過しても、売主が消滅時効の援用をしなければ買主の権利は消滅しませんけどね。
まとめ:安心して住むために
農地付き古民家は、法的なチェックがとても大切です。
特に、登記の状態(仮登記か、本登記か)と農地転用の手続きがきちんとされているかどうかは、専門家と一緒に確認するべきポイントです。
最後に
「ちょっと心配だな…」「この物件は大丈夫?」
そう感じたら、お気軽にご相談ください。
農地や古民家に詳しい不動産業者として、安心して住める“終の棲家”探しをお手伝いします。