2025年4月10日(木) : 不動産の「持分」だけを売買する場合、広告にも注意が必要です

  • (2025年4月10日(木) 午前10時52分57秒 更新)

不動産の「持分」だけを売買する場合、広告にも注意が必要です

こんにちは。いい家見つかる不動産屋さんツノダです。
今回は、不動産の「持分だけを売りたい」「持分を購入したい」というケースで大切な、“広告表示”のお話をします。

そもそも「持分」って何?

例えば、一つの土地や建物を複数人で共有している場合、それぞれの人が持っている権利のことを「持分(もちぶん)」と言います。
持分だけを売買するというのは、物件の一部だけの権利を売ったり買ったりすることを意味します。

たとえば、

  • 「兄弟で相続した土地のうち、自分の持分だけを売りたい」

  • 「ある物件の共有者のひとりが、自分の持分だけ売りに出したい」

といったケースが、これにあたります。

広告にも「持分の売買」であることを明示する義務があります

持分の売買は、一般的な「単独所有の物件」と違って、すぐに住める・使えるとは限りません。
そのため、広告や販売図面などにも、次のような**「持分であることの明示」**が必要です。

例:

  • 「本物件は共有持分の売買です」

  • 「土地○○㎡のうち、○分の○を売却」

  • 「単独での使用はできません」

といったように、「全部を買うのではなく、一部の権利だけですよ」と、きちんとわかる表記をしなければなりません。

これは宅地建物取引業法や、公正取引委員会が定めた広告ルールにもとづくもので、買主さんが誤解しないようにするための大切なルールです。

「持分だけ」の取引には注意が必要です

共有持分の売買は、一般の方にとって少しハードルの高い取引になることもあります。
なぜなら、購入してもすぐには自由に使えなかったり、他の共有者との調整が必要だったりするからです。

だからこそ、広告やご説明の際には、しっかりと「これは持分だけの取引です」とお伝えすることが重要なのです。

広告を行ってる一部の悪質な不動産業者は、持ち分の内容を記載せずに広告している場合もあって、お客様にまるで全体が売り物件のように見せる広告を行います。

つまり、持ち分が1/4でも全体の物件と勘違いすればとても安い物件だと勘違いしてしまうおそれもあるのです。お気を付けください。


ご不安な点は、お気軽にご相談ください

持分の売買は、一般的な売買とは少し異なります。
「どういう形なら売れるの?」「持分を買ったらどうなるの?」など、少しでも不安なことがありましたら、ぜひお気軽にお電話ください。

おしゃべりするだけでも、悩みがスッキリする場合もありますよ~(^O^)
047-332-5775 営業時間10:00~18:00(火・水定休)
いい家見つかる不動産屋さん合同会社

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