2011年12月18日(日) : 不動産知恵袋

  • 甘い言葉に気をつけろ!
    不動産の契約に『仮契約』はありません。

  • (2014年3月1日(土) 午後11時3分31秒 更新)
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とりあえず、「仮契約」でと言われた場合には。。。

不動産業者には仮契約といった言葉で契約を誘発する業者がいます。

この言葉には絶対にだまされないで下さい。
不動産の契約に『仮契約』はありません!

例えば、仮契約と言われて、契約して手付金も支払った場合。
お客さんが辞めたいと言って解約したら、その手付金は取り返せません。

よく、相談されるケースとしては
「お客さんはローンが厳しいのでとりあえず仮契約って形で〜」などと言い
営業マンの勧誘により契約に至っていることが多いようです。

先ほど申し上げましたが、不動産の契約には仮契約がないわけですから、
手付金は、お客さんの都合による解約の場合、没収となるのは当たり前。

手付金を返してくれるのは、住宅ローンが借りれなくてローン条項による
解約となった場合です。

いやいや、仮契約でしょ。。。って、まだ聞こえてきそうですが、
じゃあ、契約書を見て下さい。
どこに、「仮契約書」と書かれていますか?

仮契約書とは書かれてないですよね。
でも、契約書に印鑑もあなたのサインもありますよね...

最終的にこのケースは、営業マンが言った言わなかったの問題になります。
しかし、客観的な証拠と言えば?

あなたさまのサインと印鑑の押した契約書と、払った手付金ですよね。
もう、おわかりいただけました?

不動産業者は不動産のプロなんですよ。

そのプロを相手に、商品を購入するのです。
一般の常識で認められることも、法的には認められないというのが不動産。
一般常識で理不尽な事も法律では正しいとなる事もあります。

不動産探しは物件だけを見ればイイと言うのではありません。
信頼のおける不動産業者を選びましょうネ。

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