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不動産の豆知識

不動産の契約に『仮契約』はありません!


2009年03月25日 12:24

最近また、仮契約といったあいまいな言葉で契約を誘発する
不動産業者が出てきているようです。

不動産の契約に『仮契約』はありません!

そして、

手付金は契約後に、お客さんの都合により解約した
場合にはそのお金は取り返せません。

不景気の影響なのかもしれませんが、仮契約などと言って
営業マンがお客様を軽い気持ちにさせ、契約をさせ、手付
金を没収する手口が見受けられます。

不動産の契約では、手付金とはそういったモノなのです。
お客さんの都合による解約は手付没収。
だから、契約前に十分に調査する必要があるのです。

いやいや、仮契約でしょ??
って聞こえてきそうですが、契約書を見て下さい!
どこに、仮契約書と書かれていますか??

仮契約とは書かれて無いですよね。
しかし、契約書に印鑑もあなたのサインもあれば...

問題は、営業マンが言った、言わなかったの問題に。
しかし、客観的な証拠と言えば?

契約書と、あなたの払った手付金ですよね。

もう、おわかりいただけましたよ?
法律的な問題と不動産のトラブルはこのような問題から
始まっているのです。

私の元にいらっしゃる相談者の90%は購入後のトラブルです。
正直、契約後には対応できないケースが80%以上です。

不動産業者は不動産屋のプロなんですよ。

そのプロを相手に、商品を購入するのです。
一般の常識で認められることも、法的には認められないという
理不尽な事もあるのです。

私のこのサイトは、不動産の購入をする前に問題に当たらな
いようにする秘訣を情報発信しています。

不動産の購入を考えたときには、今までの私の書いた記事
などもご覧になって、困った問題に当たらないようにしてください。

また、信頼のおける不動産業者を必ず選びましょうネ。

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