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現金一括購入は得をする?


2007年02月13日 17:34

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ VOL. 038 ━━ 2007. 2.12 ━━
『たった30分でわかる失敗しない不動産選び』    読者数184名
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 本日の内容:現金一括購入は得をする?   対策レベル ★★★☆☆
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 それでは本文の「現金一括購入は得をする?」です。
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 どうも^^戦う不動産営業マン角田です。本日のメルマガは...
 「現金一括購入は得をする?」です。

 あなたもお聞きになったことがあるかもしれませんね!
 「現金一括購入は得をする?」って話です。

 かなり昔から噂になっていますね^^
 では実際は・・・ 関係ないと言えるでしょう。

 現金でも住宅ローンでも売主に支払われる金額は同じだからです。

 ただし、現金一括でなければ不動産の取引できないケース!
 例えば、違法建築物は住宅ローンの適用にならない。

 このような物件では現金一括で購入すると値引きなどのメリットがある。
 でも、よく考えてみてね...

 物件に問題があるのだから安く購入できるのは当たり前ですよね^^

 
 じゃあ、もう少し詳しく話しましょう。
 現金一括購入が得をする可能性は全くゼロということでも無いんです。

 「え~っ」さっきと言っている事が違うじゃん?
 って言われてしまいますが!ちょっと聞いてください。


 売主によっては住宅ローンの審査に数日の時間が掛かるなどの不安要素
 がある為、ケースによって価格交渉に応じてくれます。

 ただ、今の住宅ローンの銀行審査は早い場合、午前に審査依頼して午後
 には回答がきてしまうこともあります。長くても3~5日ほどです。

 つまり買主が現金一括購入だからといって売主が譲歩する必要が無いと
 考えられるのです。


 それでは、具体的に現金一括購入だから価格交渉で得をする場合とは?
 あまり無いでしょうね^^


 では、参考までに住宅ローンが使えない物件の問題とは?

 見た目では普通の家でも、建ぺい率オーバーや容積率オーバーなど、
 最近では売主が不動産売買で以前に問題をおこした場合にも住宅ローン
 が使えないこともあります。※売主の不動産業者が問題のケース。


 他にも住宅ローンが使えないケースとは買主の問題もあります。

 いわゆる多重債務などです。
 カードは借り入れが3社以上あると要注意と言われる銀行もあります。
 ※銀行によって多重債務者としての認識は違います。

 
 ちょっと話がそれてしまいましたが、現金一括購入が得をするといって
 いたのは今では少し前の時代の話です。

 今の世の中、住宅ローンを使って不動産購入するのは常識といえるで
 しょう。
 
 私は「自己資金が少ないから値引きしてもらえない」なんて事は無いです。
 逆に「現金一括購入だから値引きしてもらえる」なんて事も無いです。

 値引きできる物件は値引きしてくれるし、値引き出来ない物件は出来な
 いのです。この事を理解して価格交渉をしましょう!
 

 では、今日はココまでです。
 ご質問やご相談、また取り上げて欲しい内容などありましたら
 アンケートページ、またはメールにてお気軽にご相談下さい。
 E-MAIL info#iiie-mitsukaru.com ←#を@に変更してね^^

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 ●編集後記
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 今回メルマガをお読みいただきありがとうございます。
 内容はいかがでしたか?
 
 あなたのお役にきっとたっていると思いを込めて書きました。

 そうそう!
 今日は振り替え休日ということで、どこか遊びに行きましたか?
 えッ私は...

 遊べる暇などな~い。
 忙しいわけではないのですが、Working poor。
 貧乏暇無しってことですね。

 
 最近私は感じるんですが...
 不動産業界っていい加減だな~って!
 あなたも、もしかしたら感じているかもしれませんね。

 法律無視の広告なども驚くほど多い(怒)

 実際に広告の規制はあるものの取りしまりを行なう方が少ない為か、
 違法広告はまだまだ多い!

 それに、違法広告がばれるのは同業者からの「チクリ」が9割とい
 う噂もチラホラ...

 不動産業界って足の引っ張り合いですね(泣)
 足の引っ張り合いといえば耐震偽装の問題でも明らかですよね。

 こういうのって業界の体質を変えないと良くならないのでしょうね!
 まぁ、そんな点も変えていきたいと思って私は2007年ブログの自己
 紹介を「戦う不動産営業マン」にしたんですけどね^^

 
 ●今日のオススメの本
 最近、借地についての相談があったのですが非常に難しい法律です。
 今日は借地借家法などについて書いてあるいい本を紹介します。

 この本は、先日私が相談を受けた内容があまりにも難しいケースなの
 で県庁の不動産業課に救いを求めて相談をしたときにご紹介していた
 だいた本ですが、とにかくわかりやすい!

 旧法と新法の相違点などが的確にかつ素人でも十分に理解できる
 本になっていると思います。

 その本とは
 最新版こんなときどうする 借地・借家の法律常識
 ―契約の結び方から紛争解決の手段までズバリ早わかり
 http://tinyurl.com/ywjl9m

 どうぞ、借地借家の問題でお悩みの方は一度ご覧下さい。
 きっとあなたの悩みが解消さえれると思いますよ^^  

 
 今日も、最後まで読んでいただきありがとうございます。
 では、またね~~

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